※ 生産等設備投資促進税制

1.適用要件

 青色申告書を提出する法人が、適用期間内の事業年度に取得し、国内の事業の様に供する生産等設備の取得価額の合計額が以下の2つの要件を満たす場合

Ⅰ.その法人の有する減価償却資産について、その適用対象年度において償却費として損金経理した金額を超えること(特別償却準備金として積み立てた金額を含み、前事業年度の償却超過額を除く)

Ⅱ.適用対象年度の前事業年度に取得し、国内事業用に供した生産等設備の取得価額の合計額の110%相当額を超えること

※「生産等設備」とは、法人の営む事業の様に直接供される減価償却資産で構成されているもの(本店、寄宿舎等の建物、事務用器具備品、乗用自動車、福利厚生施設等は該当しない)

※「減価償却資産」とは、機械及び装置、建物およびその付属設備、構築物、船舶、航空機、車両及び運搬具、並びに工具、器具及び備品(無形固定資産を除く)で、国内にある適用対象法人の事業の用に供するもので、新品のものに限られてはいない

 

2.対象資産

 本制度の対象資産(新品のものに限る。)は、国内にある当該法人の事業の用に供する生産等設備(建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品(法人税法施行令第13条第1号から第7号までに掲げる資産))を構成する資産のうち機械及び装置

 

3.適用期間

 平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度

 

4.優遇税制の内容

  機械及び装置について、その取得価額の

  ・30%特別償却

  ・又は取得価額の3%税額控除(法人税額の20%を限度)

 

=税制に関する問い合わせ先=

(一社)日本工作機械工業会
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
 TEL:03-3434-3961   FAX:03-3434-3763

 調査企画部 担当:高野

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