※ 生産性向上設備投資促進税制

 
 生産性向上設備投資促進税制(並びに中小企業投資促進税制(上乗せ措置))に関しては、
 2017(平成29)年3月31日取得分までが対象となります。
 
 証明書発行業務につきましては、2017(平成29)年4月1日以降も継続いたします。
 
 
 質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の導入に際して税制措置が新設されました。
 
 (一社)日本工作機械工業会では、「先端設備」のうち、工作機械について、要件確認、証明書発行業務を行います。
 
 また、中小企業者等が当該設備を取得する場合は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を利用することができます。
 
  「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」についてはこちら

 

制度概要

証明書発行手続き

証明書発行手数料

各種フォーマットダウンロード

 

=本税制に関する問い合わせ先=

(一社)日本工作機械工業会
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
 TEL:03-3434-3961   FAX:03-3434-3763
 
・制度全般、証明書発行手続きに関わるお問い合わせ
  調査企画部 高野 、 行田(コウダ)  Mail:  takano@jmtba.or.jp
 
・該当設備の要件、登録方法等のお問い合わせ
  技術部   笹川      Mail : sasagawa@jmtba.or.jp
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