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3.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の特例)
※当工業会での証明書発行は、適用期限である2023年3月末取得分までとなります。
(2023年4月1日以降取得の証明書発行は、制度延長が決定するまで行いません)
【2020年5月更新】
2020年5月1日に、生産性向上特別措置法の改正を前提に、適用期限が2年延長されることとなりました。
詳細は、
こちら(中小企業庁ページ)
【2021年6月16日更新】
2021年6月16日に、生産性向上特別措置法が廃止となり、先端設備等導入計画が
中小企業等経営強化法に移管されることとなりました。
詳細は、
こちら(中小企業庁ページ)
中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にある中、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性を飛躍的に高めることを目的に、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性を高める計画(先端設備等導入計画)を策定し、認定を受けた場合には、税制支援や金融支援等の支援措置を受けることができます。
(一社)日本工作機械工業会では、先端設備等導入計画の申請に必要な一定要件を満たした対象設備(工作機械関連設備のみ)であることを確認する証明書の発行業務を行います。
なお、証明書フォーマットは、経営力向上設備等と共通のフォーマットで運用されます。
先端設備等導入計画に関してはこちら(中小企業庁ページ)
・
固定資産税の特例に関する概要
・
証明書発行手続き
・
証明書発行手数料
・
各種フォーマットダウンロード
=本税制に関する問い合わせ先=
(一社)日本工作機械工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
TEL:03-3434-3961 FAX:03-3434-3763
・制度全般、証明書発行手続きに関わるお問い合わせ
調査企画部 高野 、 行田(コウダ) Mail:
takano@jmtba.or.jp
・該当設備の要件、登録方法等のお問い合わせ
技術部 笹川 、 辻 Mail :
sasagawa@jmtba.or.jp
3.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の特例)
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