証明書発行手続き
【2018年6月更新】
・生産性向上特別措置法の施行に伴い、証明書が共通化されることとなり、各種書式が変更となります。
・既に中小企業等経営強化法の経営力向上設備等として該当設備承認を得たものは、
変更後の書式で改めて手続きいただく必要はありません。
・証明書発行依頼時に添付する該否チェックリストも、該当承認を得たものであれば
旧書式(日工会中小様式3)のまま添付いただいて結構です。
本証明制度は、ユーザの取得する設備が「中小企業等経営強化法の経営力向上設備」及び「生産性向上特別措置法の先端設備」における下記要件を満たしていることを証明するものです。
①取得した年から10年以内に販売が開始されたものであること
②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上していること
1.日本工作機械工業会で証明可能な設備
○金属除去加工を行う「機械及び装置」
(切削加工機、研削盤、特殊加工機(放電加工機、レーザ加工機、等))
2.証明書発行までの流れ
日本工作機械工業会における証明書発行までの流れについては、下記の通りです。
① 該当設備申請
原則として、証明書発行前に該当設備の確認を受けてください。
申請の際、ご提出頂く書類は、
・生産性向上設備投資促進税制(産業競争力強化法)の該当認定を受けた機種を申請する場合
・新規に該当設備申請を行う場合(生産性向上設備投資促進税制の該当認定を受けていない)
で異なります。それぞれ下記の書類をご用意の上、メール又は郵送にて日工会事務局へご提出下さい。
注)該当申請時の下記日工会様式は直筆・手書きによるご申請を受け付けておりません。
必ず電子データ上でご入力の上、送付くださいますようお願いいたします。
(特に日工会様式2及び日工会様式3はExcelデータのまま送付ください)
【新規に該当設備申請を行う場合】
○日工会様式2
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等に関する調査票」
○日工会様式3 ※型式毎にご記入下さい
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等 該否チェックリスト」
○販売開始年度、生産性向上の指標が確認できる資料(カタログ、仕様書等)
※確認できる資料がない場合には、必要に応じて
【日工会様式4-①、日工会様式4-②】にご記入いただき、公印をご捺印の上ご提出ください。
※記入に際しては、記入例をご参照ください。
※日工会様式3「該否チェックリスト」は、証明書発行依頼時にも必要となりますので、
データ等で保管するなど、自社内で管理をお願いいたします。
【生産性向上設備投資促進税制の該当認定を受けた機種を申請する場合】
○日工会様式2
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等に関する調査票」
○日工会様式3 ※型式毎に作成下さい
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等 該否チェックリスト」
注)型式名や販売開始年度、生産性指標については、生産性向上設備投資促進税制で承認を受けた
内容をご記載ください。内容に差異がある場合、どちらの制度も改めて審査をお願いする場合が
あります。
※ 日工会様式3「該否チェックリスト」は、証明書発行依頼時にも必要となりますので、
データ等で保管するなど、自社内で管理をお願いいたします。
【申請書類 送付先】
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
(一社)日本工作機械工業会 技術部 笹川 宛
送付先メールアドレス : sasagawa@jmtba.or.jp
② 該当設備承認
申請いただいた設備について、日工会事務局で要件確認を行い、該当設備と承認されましたら、事務局より以下のものを送付いたします。
○「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等
に係る生産性向上要件証明書」発行依頼書
○日工会様式1 フォーマット(Word版 及び Excel版)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」
(日本工作機械工業会指定用紙)
○日工会様式2(事務局承認者欄に捺印したものの写し)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等に関する調査票」
⇒こちらは申請機種が該当認定を受けたことを確認する為のもので、その後の証明書発行依頼には使用しません。
③ 証明書発行依頼
承認された設備について、ユーザより証明書の発行依頼がありましたら、メーカは以下の書類を添付し、日工会事務局までご郵送ください。
※本証明書は、経営力向上計画、先端設備等導入計画のどちらの申請にもご利用いただけます。
計画申請やその後の税務申告手続きにおいて、証明書のコピーを添付することとされていますので、
両方の計画を申請する場合でも、証明書を2枚取得する必要はありません。
(原紙は、設備ユーザが常に保管してください)
※設備ユーザ、型式、取得年度が同一の場合は、複数台分を1枚の証明書にまとめることができます。
○「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等
に係る生産性向上要件証明書」発行依頼書 (記入例はこちら)
○日工会様式1(必要箇所にご記入・公印ご捺印済のもの) (記入例はこちら)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書」
○日工会様式3(証明書発行を依頼する型式のもの)
「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等 該否チェックリスト」
※ 発行依頼書の「取得(予定)年月」に併せて「取得等をする年度」のみ修正して下さい。
※ 該当承認を受け、作成済の日工会中小様式3があれば、そちらを添付いただいても結構です。
○返信用封筒(住所・会社名・担当者名を記載し、所要の切手を貼付したもの)
○(該当要件を特別仕様《オプション》によって満たす場合)
納入機械に対象設備の機能が付加されていることを確認できる確定仕様書や納入仕様書等関係書類
※メールでの受付はできません。必ず原紙を郵送してください。
【発行依頼書類 郵送先】
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
(一社)日本工作機械工業会 調査企画部 高野 宛
④ 証明書発行、証明書の返送
郵送頂いた証明書等に不備が無ければ、整理番号及び事務局確認欄に日付、会長印を押印した証明書原本を返信用封筒にて返送致します。メーカは日工会事務局より返送された証明書をユーザにお渡しください。
ユーザは経営力向上計画の申請の際、証明書を添付して申請を行います。