ましんつ~るまがじん~vol.350~
INDEX
・今日のコラム………… 事業適応計画の認定による税制優遇措置について
・統計更新情報………… 2021年8月分受注速報発表
・編集後記……………… 本日は救急の日(M)
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◇ 今日のコラム
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○事業適応計画の認定による税制優遇措置について
改正産業競争力強化法が8月2日に改正されたことを受け、事業適応計画の
申請受付が開始されました。今号では、事業適応計画の概要と、その認定を受
けることで利用可能な税制措置についてご紹介します。本措置は全事業所で利
用可能なもので、大企業にも税額控除を受けることができるものとなっており
ますので、活用をご検討下さい。
【事業適応計画について】
現在の日本が抱える課題に対し、カーボンニュートラルの実現、デジタル化
への対応、「新たな日常」に向けた事業再構築などにチャレンジする事業者に
対して、支援を講じるものとして措置されました。
事業者は、1.成長発展事業適応、2.情報技術事業適応、3.エネルギー
利用環境負荷低減事業適応の3つの類型のいずれか(複数でも可)に対して事
業適応の実施計画を策定し、事業適応計画の認定申請書を作成の上、計画申請
を行います。申請された計画が審査の上、認定されると金融支援や税制優遇を
受けることができます。
税制優遇について、1.成長発展事業適応と2.情報技術事業適応を実施す
る場合は、「課税の特例」の要件を満たすことで、A.繰越欠損金の課税特例、
B.DX投資促進税制の適用を受けることが可能です。
3.エネルギー利用環境負荷低減事業適応を実施する場合は、C.CN(カー
ボンニュートラル)に向けた投資促進税制の適用を受けることができます。
【A.繰越欠損金の課税特例について】
事業適応計画の認定を受けた企業は、コロナ禍に生じた欠損金を対象に、最
長5事業年度の間、繰越上限を投資実行金額の範囲内で最大100%まで引き
上げることができます。
・特例の対象となる欠損金は、原則として令和2年4月1日から令和3年4
月1日までの期間内の日を含む1又は2事業年度において、新型コロナウ
イルス感染症の影響により生じた欠損金。(例外的に令和2年2月1日か
ら同年3月31日までの間に終了した事業年度において生じた欠損金も一
定要件を満たす場合には対象。)
・控除上限を引き上げる期間は、黒字化後最長5年間
・認定計画に基づき実施した投資について、事業者の申請に基づき業所管大
臣が毎年証明。企業は証明された投資額の範囲内で特例を受けることが可
能(最大100%)
【B.DX(デジタルトランスフォーメーション)投資促進税制について】
情報技術事業適応による計画認定を受けた場合、DXの実現に必要なクラウ
ド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除(3%又は5%)又は特
別償却30%の優遇を受けることができます。
・対象設備は1.ソフトウェア、2.繰延資産(クラウド技術を活用したシ
ステムへの移行に係る初期費用)、3.機械装置・器具備品(1.と2.
と連携して使用されるものに限る)
・優遇内容は、対象資産について特別償却30%又は税額控除3%(グルー
プ外の他法人とデータ連携をする場合は5%)
※税額控除の控除上限は、CN投資促進税制との合計で20%まで
・対象期間は、令和5(2023)年3月31日まで
※期間内に、取得・製作した対象設備を事業の用に供する必要あり
【C.CN(カーボンニュートラル)に向けた投資促進税制について】
エネルギー利用環境負荷低減事業適応の計画が認定された場合、1.大きな
脱炭素化効果を持つ製品の生産設備、2.生産工程等の脱炭素化と付加価値向
上を両立する設備の導入に対して、最大10%の税額控除又は特別償却50%
の優遇を受けることができます。
・大きな脱炭素化効果を持つ製品とは、化合物パワー半導体、EV又はPH
EV向けリチウムイオン蓄電池、定置用リチウムイオン蓄電池、燃料電池、
洋上風力発電設備の主要専門部品を指します。これらを生産するための設
備投資に対して、税額控除10%又は特別償却50%の適用を受けること
ができます。
・生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備導入とは、設備投資
による効果以外も含めて、炭素生産性を3年以内に7%以上向上させる計
画を指します。計画に含まれる設備にのうち、設備導入前後の事業所の炭
素生産性を1%以上向上させる設備の設備投資に対して、税額控除5%又
は特別償却50%の定期用を受けることができます。
※炭素生産性を10%以上向上させる計画については税額控除10%
・措置対象となる投資額は500億円まで。
・税額控除の控除上限は、DX投資促進税制との合計で20%まで
・対象期間は、令和6(2024)年3月31日まで
計画認定の詳細な要件、金融支援の概要等については、経済産業省ページを
ご参照ください。
【事業適応計画(産業競争力強化法)ページ《経済産業省》】
https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/jigyo-tekio.html
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◆ 統計更新情報
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○2021年8月分受注速報発表(9月9日15時公表)
http://www.jmtba.or.jp/machine/data
速報(2021年8月分)
金額(百万円) 前月比 前年同月比
受注総額 126,587 93.8 186.2
うち内需 46,219 101.8 200.4
うち外需 80,368 89.7 178.9
※ひとこと
8月の受注速報を見ますと、受注総額は、内需で前月比増加したものの、
外需で減少し、3カ月ぶりに1,300億円を下回りました。前月比は3
カ月ぶり減少、前年同月比は10カ月連続増加となります。なお、1,0
00億円超えは、7カ月連続です。
うち内需は、前月比3カ月連続増加、前年同月比6カ月連続増加で、2
カ月連続の450億円超えとなりました。8月は夏季休暇の影響もあり、
通常前月比減少することが多い中、半導体関連などの好調業種に加え、補
助金採択案件での受注が内需を押し上げたものと考えられます。
一方外需は、前月比2カ月ぶり減少、前年同月比10カ月連続増加で、
6カ月ぶりに850億円を下回りました。地域別の詳細は確報時にお知ら
せしますが、欧米を中心に夏季休暇の影響があったものと考えられます。
中国の動向等、動きが気になる部分もありますが、それらの詳細につい
ては、9月21日の確報時に改めてお知らせいたします。
■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………
〇本日は救急の日
本日9月9日は救急の日です。
救急医療及び救急業務に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係
者の意識の高揚を図ることを目的に昭和57年に9月9日は救急の日と定めた
そうです。関係各機関では救急の日に合わせ、1.救急法(救命・応急手当)
の普及啓発、2.救急車及び救急医療機関の適正利用の普及啓発等を行ってい
ます。
救急というと救急車のイメージがあるのですが、救急車の出動回数は年々増加
しており、東京都内では1日約2,200回、38秒に一回出動しているそう
です。また、救急車が搬送した方のうち、入院を必要としない軽症の割合が5
0%以上を占めているそうです。
消防庁によれば救急車利用の目安は以下の通りです。
・意識がない(返事がない)
・けいれんがとまらない
・大量の出血を伴うケガ
・広範囲のやけど
・ものを喉に詰まらせて呼吸が苦しい、意識がない
・交通事故、溺れている、高いところから転落
・子供のじんましん、顔色が悪くなった。
・乳幼児の様子がおかしい 等
救急車の到着までの時間で、命が助かる可能性が上がるそうです。一方、救急
車の要請が増えれば、(近くの救急車が出動できないなどで)救急車到着まで
の時間が遅れる可能性が高まり、助かる命が助からなくなります。
救急車にはできればお世話になりたくありませんが、もし利用する場合は適切
な判断が必要なようです。
(M)
次回、Vol.351は2021年9月21日(火)に配信予定です。
毎度最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。
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【ましんつ~るまがじん】
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