証明書発行手続き

【2023年4月更新】
 ・先端設備等導入計画に証明書が不要となったことから、フォーマットが変更になりました。
 

  本証明制度は、ユーザの取得する設備が「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等」における下記要件を満たしていることを証明するものです。

 ①取得した年から10年以内に販売が開始されたものであること

 ②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上していること

 

1.日本工作機械工業会で証明可能な設備

 ○金属除去加工を行う「機械及び装置」
  (切削加工機、研削盤、特殊加工機(放電加工機、レーザ加工機、等))
 
 
 

2.証明書発行までの流れ

 日本工作機械工業会における証明書発行までの流れについては、下記の通りです。

 ① 該当設備申請

 証明書発行前に該当設備の確認を受けてください。
  
 注)該当設備申請時の下記日工会様式は直筆・手書きによるご申請を受け付けておりません。
   必ず電子データ上でご入力の上、送付くださいますようお願いいたします。
   (特に日工会様式2及び日工会様式3はExcelデータのまま送付ください)
 
 
【提出書類】
 
 ○日工会様式2
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等に関する調査票」
  
 ○日工会様式3  ※型式毎にご記入下さい
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等 該否チェックリスト」 
 
 ○販売開始年度、生産性向上の指標が確認できる資料(カタログ、仕様書等)
  ※確認できる資料がない場合には、必要に応じて
   日工会様式4-①日工会様式4-②にご記入いただき、公印をご捺印の上ご提出ください。
   

  ※記入に際しては、記入例をご参照ください。
  ※日工会様式4-①、4-②は、電子印鑑を押印したメール受付も可能です。
  ※日工会様式3「該否チェックリスト」は、証明書発行依頼時にも必要となりますので、
   データ等で保管するなど、自社内で管理をお願いいたします。

  ※生産性向上設備投資促進税制(産業競争力強化法)で該当認定を受けた機種を申請する場合は、
   承認を受けた内容を、日工会様式2、日工会様式3にご記入の上、メールを送付してください。
   (日工会様式4-①、4-②は不要)
 
 
【申請書類 送付先】
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
 (一社)日本工作機械工業会 技術部 笹川 宛
  送付先メールアドレス : sasagawa@jmtba.or.jp
 
 
 
② 該当設備承認
 申請いただいた設備について、日工会事務局で要件確認を行い、該当設備と承認されましたら、
事務局より以下のものを送付いたします。
 
 
 ○「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
  発行依頼書
   
 ○日工会様式1 フォーマット(Word版 及び Excel版)
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
  (日本工作機械工業会指定用紙)
 
 ○日工会様式2(事務局承認者欄に捺印したものの写し) 
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る仕様等に関する調査票」
  ⇒こちらは申請機種が該当認定を受けたことを確認する為のもので、その後の証明書発行依頼には使用しません。
 
 
 
 
③ 証明書発行依頼
 承認された設備について、ユーザより証明書の発行依頼がありましたら、メーカは以下の書類を添付し、日工会事務局までお送りください。
 
 ※本証明書は、経営力向上計画の申請にご利用いただけます。
  計画申請やその後の税務申告手続きにおいて、証明書のコピーを添付することとされています
  (原紙は、設備ユーザが常に保管してください)
 
 ※設備ユーザ、型式、取得年度が同一の場合は、複数台分を1枚の証明書にまとめることができます。
 
《原紙を郵送する場合》
 以下の書類を添付し、下記送付先までご郵送下さい。
 
   ○「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
  発行依頼書 (記入例はこちら)
 
 ○日工会様式1(必要箇所にご記入済のもの) (記入例はこちら)
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
 
   ※公印は不要となります。
 
 ○日工会様式3(証明書発行を依頼する型式のもの)
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等 該否チェックリスト」
   ※ 発行依頼書の「取得(予定)年月」に併せて「取得等をする年度」のみ修正して下さい。
   ※ 該当承認を受け、作成済の日工会中小様式3があれば、そちらを添付いただいても結構です。
 
 ○返信用封筒(住所・会社名・担当者名を記載し、所要の切手を貼付したもの)
 
 ○(該当要件を特別仕様《オプション》によって満たす場合)
   納入機械に対象設備の機能が付加されていることを確認できる確定仕様書や納入仕様書等関係書類
  
  
【発行依頼書類 郵送先】
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
 (一社)日本工作機械工業会 調査企画部 高野 宛
 
 
 
《メールで申請する場合》
 以下の書類データを添付し、下記メールアドレスにメールを送付してください。
 
   ○「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
  発行依頼書 (記入例はこちら)
 
  ※データ形式は出力可能なものであれば、種類は問いません。
  ※備考欄に証明書原紙の返送先(郵便番号、住所、会社名、部署、氏名)をご記載ください。
 
 ○日工会様式1(必要箇所にご記入済のもの) (記入例はこちら)
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」
 
   ※公印は不要となります。
   ※データ形式は出力可能なものであれば、種類は問いません。
 
 ○日工会様式3(証明書発行を依頼する型式のもの)
  「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等 該否チェックリスト」
   ※ 発行依頼書の「取得(予定)年月」に併せて「取得等をする年度」のみ修正して下さい。
   ※ 該当承認を受け、作成済の日工会中小様式3があれば、そちらを添付いただいても結構です。
   ※ データ形式は出力可能なものであれば、種類は問いません。
 
 ○(該当要件を特別仕様《オプション》によって満たす場合)
   納入機械に対象設備の機能が付加されていることを確認できる確定仕様書や納入仕様書等関係書類
   
 
【発行依頼書類 メール送付先】   syomeisyo@jmtba.or.jp
 
 
 
④ 証明書発行、証明書の返送
 郵送、メールで頂いた証明書等に不備が無ければ、整理番号及び事務局確認欄に日付、会長印を押印した証明書原本を返信用封筒にて返送致します。メーカは日工会事務局より返送された証明書をユーザにお渡しください。
 ユーザは経営力向上計画の申請の際、証明書を添付して申請を行います。
 
 【メール申請時の注意事項】
 〇証明書原紙の返送は、下記の基本返送方法に基づき、普通郵便で送付いたします。速達や書留など、
  配送方法に指定がある場合は、証明書原紙を郵送いただく際に添付する返信用封筒にて対応いただくか、
  返送方法を事前にご指定下さい(メール文面又は発行依頼書備考欄に記載)。
  なお、基本返送方法の場合、送料は発行手数料に含むこととしますが、別途返送方法を指定された場合、
  基本送料の差額分を請求させていただきます。

  《基本返送方法》
   ・返送証明書枚数  1~3枚…定形郵便(3つ折り)
             4枚以上…定形外郵便(折なし)

 〇午前に受信したメールは、原則当日中の手続を予定していますが、午後の受信分は、
  当会業務の都合によっては、当日の発行手続きがお約束できない場合がございます。

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