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【工作機械】主要な工作機械 

2025年7月3日

 日本工作機械工業会 国際委員会によるEPA(経済連携協定)活用推進に向けた取り組みの一環として 主な工作機械とそのユニットや部品のHSコード分類をガイドするコンテンツを作成しました。
 国際委員会の企業様からご提供いただいた情報を基に主な工作機械をユニット別に掲載しています。 各機械・ユニットをクリックいただきますと、HSコードの分類候補を確認できます。 ※本サイトにおける検索結果はあくまで参考情報であり、該当し得るHSコードが全て表示されるとは限りません。原産地証明手続き等においてHSコードを分類される際は、輸入国税関にご確認頂くことを推奨いたします。


※各部品は、その部品がそれぞれ個別に提示された場合の該当するHSコードを振っています。その状態で、これらの部品がその機械やユニットに専ら又は主として使用する部分品であることを前提に、他の項に特掲されたものの場合や汎用性の部分品(題15部注2に該当する物品)の場合は、それぞれ該当するHSコードを記載しております。また、部品単体で輸出をされる場合などは異なるHSコードに分類される可能性があるためご留意下さい。
※本サイトはHS2022以降の品目表をベースにして作成しています。ご利用協定に応じたHS年版にてご確認ください。

主要な工作機械

写真提供:株式会社岡本工作機械製作所
写真提供:オークマ株式会社
写真提供:オークマ株式会社

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主な参考サイト

よくあるお困りごと

品目別原産地規則に「CTH(第八四.六六項の材料からの変更を除く。)」と記載されている場合、
条件① 輸出品と構成品/材料のHSコードが上4桁変更されていること(=CTH)に加えて、
条件② HSコードが8466に該当する構成品/材料が含まれてはならない
という条件を確認する必要があり、条件②は「除外規定」と呼ばれます。

条件②に該当する場合の対応策としては、以下をご検討ください。
1)8466に該当する構成品/材料を、利用協定の品目別原産地規則に基づいて原産材料として立証する。 

 詳細は工作機械業界のEPA原産資格調査に関する運用マニュアルをご覧ください。

2)輸出品の品目別原産地規則を選択できる場合、付加価値基準(VA基準)で立証する。

PHASE③ 証明書の用意