当会で性能証明書の発行が可能な設備と要件

(一社)日本工作機械では、下記①~③に該当する

工作機械(JIS B0105の定義による)

について性能証明書の発行が可能です。

 

①電気使用設備であること

 電気使用設備に該当する工作機械について、
 A類型補助対象カテゴリー表の電気使用設備の内、以下のいずれかに該当するもの。
 なお、それぞれの電気機器は、A類型用語集に示される具体的内容に合致すること。 


 ※( )内の数字は、A類型補助カテゴリー表の番号
 (注)1次産業、2次産業(農林水産業、鉱工業)に使われる設備・機器 

 

②2005年1月1日以降に販売が開始され、かつそれ以降に新たな同モデルの機器等が
 発売されていない最新モデルであること

 

③一代前モデルと比較して年平均1%以上の省エネ性能向上を達成していること

 ※1代前モデルとは、
  最新モデルに対して最も近い年に販売が開始されたもの
  (最新モデルと一代前モデルの間に他のモデルが存在しないこと)

 

【省エネ性能向上の考え方】

 ◆工作機械として、省エネ性能が向上していること。
  部分的な要素(例えば主軸の駆動など)の消費電力削減量だけで評価せずに、
  工作機械としての省エネ性能を算出し、評価してください。 

 ◆本補助金では、原則として、一代前モデルと省エネ性能を比較していただく必要があります。
  やむを得ず一代前モデルが設定できない場合については、SIIに事前にご相談ください。 

 以下に、省エネ性能が向上したと認められるケースを例示します。
 これらはあくまで例であり、この他のケースでも当会が妥当と判断できる内容であれば、
 該当になります。

 

 

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