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2.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の軽減措置、中小企業経営強化税制)
> 固定資産税の軽減措置に関する概要
固定資産税の軽減措置に関する概要
1.対象期間、優遇内容
経営力向上計画が認定された事業者は、法律の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに生産性を高めるための設備を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を1/2に軽減します。
※
設備取得前に経営力向上計画の認定を受けることが原則となりますが、
設備取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が受理
される必要があります。
ただし、法の施行(平成28年7月1日)以降に取得したものでなければなりません。
※設備取得後、年末までに計画認定が受けられない場合、減税の期間が2年となります。
通常、申請書の受理から認定までは最大30日(事業分野が複数の省庁の所管にまたがる場合、
最大45日以内)要する可能性がございます。十分余裕を持った申請を行って下さい。
なお、申請書について、申請先の相違や重度の不備がある場合は差し戻しとなり、受理できない
場合があります。また、軽微な不備の場合においても、各事業所管大臣からの照会や申請の差し戻しが
発生し、手続き時間が長期化する場合があります。
2.対象設備
○機械装置 (160万円以上/10年以内)
○測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
○器具・備品 (30万円以上/6年以内)
○建物付属設備 (60万円以上/14年以内)
注)機械装置以外の新たに追加された設備は、対象地域・業種が限定されます。
①最低賃金が全国平均未満の地域 ⇒ すべての業種
②最低賃金が全国平均以上の地域 ⇒ 労働生産性が全国平均未満の業種
(東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都)
※( )内は、最低取得価額/販売開始年度を示します。
※最低取得価額、販売開始年度のほか、生産性が旧モデル比年平均1%以上向上している必要があります。
※新品に限られます(中古品は対象外)。
※当会で発行可能な設備、手続き等については、
【証明書発行手続き】
ページをご確認ください。
2.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の軽減措置、中小企業経営強化税制)
固定資産税の軽減措置に関する概要
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