※ 生産性向上特別措置法関連(IoT税制《コネクテッド・インダストリーズ税制》)

  • 令和2年度税制改正により、同税制による特別償却及び税額控除制度は、所要の経過措置を講じた上、予定していた終期を1年前倒し、令和2年3月31日を以って廃止されることとなりました。
  • 令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については、従前どおり税制の適用が認められますが、今後、同税制の利用を検討されていた方は速やかにご対応いただく必要があります。詳細につきましては、経済産業省ページをご参照ください。

 (経済産業省プレスリリース)
  https://www.meti.go.jp/press/2019/12/20191220008/20191220008.html

 (具体的手続等について)
  総務省ページ
  経済産業省ページ

 

1.概要
 
 事業者は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利活用により、生産性を向上させる取組に関する事業計画(革新的データ産業活用計画)を作成し、計画の認定を受けると、認定計画に含まれる設備(システムや、センサー・ロボット等)に対して、税制措置を適用できます。
 
 
2.適用を受けることができる者
 
 全事業者
 
 
3.革新的データ産業活用計画 認定要件
 
 ①データ連携・利活用の内容
  ・社外データやこれまで取得したことの無いデータを社内データと連携
  ・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携
 
 ②セキュリティ面
  必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家(登録セキスペ等)が担保
 
 ③生産性向上目標
  投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
   -労働生産性:年平均2%以上伸びること
   -投資利益率:年平均15%以上
 
 ④最低投資合計額
   5,000万円
 
 
4.税制優遇対象設備
 
 ・ソフトウェア(必須*)
 ・器具備品
 ・機械装置
 
 ※中古設備、貸付設備は対象外
 ※試験研究、ソフトウェア業、情報処理サービス業、インターネット付随サービス業の
  事業の用に供する資産は対象外
 
 *本税制の適用対象となるためには、対象となるソフトウェアの資産計上を伴う必要があります。
  ただし、取得する機械器具又は機械装置にデータ連携・利活用を行うソフトウェア機能
  (データ収集、分析、指示機能等)が組み込まれている場合であれば、ソフトウェアとしての
  資産計上が新たになくとも、器具備品又は機械装置を本税制の適用対象とすることができます。
 
 
5.優遇内容
 
 以下の選択適用
 
 30% 特別償却
   又は
 3%(又は5%)税額控除(※)
 
 ※継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合、5%税額控除
 
 ※3%税額控除の控除上限は、法人税額の15%
  5%税額控除の控除上限は、法人税額の20%
 
 
6.適用期限
 
  2020年3月末まで
   ※令和2年度税制改正に伴い、終了期限を1年前倒し)
 
 
本制度に関するその他詳細 並びに 計画認定申請書のダウンロード等はこちら(経済産業省ページ)

 

 

=本税制に関する問い合わせ先=

【制度全般について】
 経済産業省 商務情報政策局 情報技術利用促進課
  TEL:03-3501-2646
 
【申請に関するお問い合わせ先】
 事業者の本社所在地を所管する経済産業局
 ・北海道
   北海道経済産業局
 ・東北6県(青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島)
   東北経済産業局
 ・1都10県(東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡)
   関東経済産業局
 ・富山、石川、岐阜、愛知、三重
   中部経済産業局
 ・2府5県(大阪、京都、滋賀、奈良、和歌山、兵庫、福井)
   近畿経済産業局
 ・中国5県(岡山、広島、山口、島根、鳥取)
   中国経済産業局
 ・四国4県(徳島、香川、愛媛、高知)
   四国経済産業局
 ・九州7県(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島)
   九州経済産業局
 ・沖縄
   沖縄総合事務局経済産業部
 
 
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