ましんつ~るまがじん~vol.276~

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 ・今日のコラム………… FORMNEXT2018 結果概要

 ・統計更新情報………… 2018年11月分受注確報発表

 ・最新情報……………… 平成31年度税制改正大綱について(速報)

 ・編集後記……………… 本年最後の配信となりました(T)

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◇ 今日のコラム
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○FORMNEXT2018 結果概要
 

2018年11月13日(火)から16日(金)までの4日間、ドイツ連邦共
和国フランクフルトにあるメッセ・フランクフルト会場にて、付加製造関連技
術に関する専門見本市「FORMNEXT2018」が開催されました。

今号では、同展示会に関する概要について報告します。

 

FORMNEXT展は、元々はEuromold展(金型専門見本市)から発
展して付加製造関連技術に特化して開催されるようになった展示会で、今回で
4回目の開催となります。

会場は、世界最大規模のAMサプライヤを有する欧米勢をはじめ、アジア各国
からも多くの積層造形装置や周辺装置メーカが出展していました。

期間中は天候にも比較的恵まれ多くの来場者で賑わい、期間中来場者数は前回
比3.3%増の32,497名に上りました(主催者発表)。

 

金属材料を対象としたAM手法はこれまで、粉末床溶融結合法(PBF)、指
向性エネルギ堆積法(DED)、アーク放電法が主流と見られましたが、展示
会では、結合材噴射法(BJT)を用いたAM装置も数多く見られました。

各手法によって造形速度や熱源、対応するワークサイズ等に特長を有しており、
それぞれの特長に応じたAM装置やサンプル部品の出展がありました。

 

また、欧州の企業群はAM技術を積極的に活用しようとする雰囲気があり、大
変ポジティブにAM技術を捉えている事が印象的でした。

樹脂の例では、リペア部品を造形して輸送車両内の部品に実用化しているとの
話題も聞かれました。

 

AM装置本体のみならず、上流にあたる設計支援・状態解析や、下流にあたる
仕上げ・ポスト処理に関する提案も大変多く見られ、製品の高精度化、製造プ
ロセスの高能率化等、AM装置本体のみでは現状解決しきれない課題を、周辺
機器を組み合わせることで解決しようとする方向性が伺えました。

各カテゴリでそれぞれが得意とする専門業者の層が厚いことは、AMの利便性
を高める上で大変重要な要素であると感じさせられました。

 

金属積層造形装置を所管する当会としても、欧州の現状を知り、今後の活動に
生かすための良い機会となる展示会でありました。

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◆ 統計更新情報
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○2018年11月分受注確報発表(2018年12月20日15時公表)

 

  【確報(11月分)概要】

         金額(百万円)  前月比    前年同月比

   受注総額   131,605      94.3      83.0

   うち内需    57,576      99.9     106.0
    一般機械   22,974     105.8     100.9
    自動車    19,176      93.8     107.4
    電気・精密  6,063      97.8     109.2
    航空・造船
    輸送用機械  1,751      74.7     114.5

   うち外需    74,029      90.3      71.1
    アジア    28,489      90.9      50.1
    欧州     18,302      80.8      92.9
    北米     26,127      98.4     101.6

 

  ※ひとこと
   11月の受注確報を見ますと、受注総額は2カ月連続の1,400億円
  割れで、本年最低額ではあるものの、11月として過去4番目の高水準と
  なりました。また、1千億円超えは25カ月連続となります。

   内需は、前月比が2カ月連続減少、前年同月比が22カ月連続増加で、
  自動車向けなどが減少した一方、展示会効果などにより、前月からほぼ横
  ばいとなりました。受注額は2カ月連続の600億円割れも、11月では
  リーマンショック以降の最高額を記録し、堅調な需要が持続しています。

   業種別に見ますと、一般機械は展示会効果などもあり、4カ月ぶりに前
  月比増加し、220億円を超えました。一方で自動車は、完成車向け受注
  が減少し、2カ月ぶりに200億円を下回りましたが、自動車部品向けを
  中心に底堅い需要が継続しています。

   外需は、3カ月ぶりの800億円割れで、前月比、前年同月比ともに2
  カ月連続の減少となりました。前年同月が外需単体で1千億円を超えるレ
  ベルであったことから、前年同月比は3割近い減少となりましたが、EM
  S特需が剥落している中でも欧米が下支えし、過去4番目となる高水準の
  受注となりました。

   地域別に見ますと、アジア計は中国を中心に東アジアで前月から減少し、
  23カ月ぶりの300億円割れとなりましたが、インドやASEAN地域
  等の「その他アジア」は、前年同月比5カ月連続増加と緩やかながら回復
  傾向にあります。欧州は、3カ月ぶりの200億円割れも、11月では過
  去4番目の受注となり、北米は10カ月連続の250億円超えで、11月
  としての過去最高額を記録するなど、欧米が外需を牽引しています。

 

 注)日工会会員の方は会員ページより詳細データをご覧いただけます。
   https://www.jmtba.or.jp/member/wp-login.php?redirect_to=/member/
   
   ※会員専用ページは日工会会員のみ閲覧可能なページです。
    閲覧には会員個別のIDとパスワードが必要になりますので、不明な
    方はご連絡ください。

  
 注)日工会会員以外の方は、詳細情報を1週間後の12月27日にホームペー
   ジに更新いたしますので、そちらをご確認ください。

 注)また、日工会会員以外の方で、発表日当日により詳細なデータが必要な
   方は、メール配信の年間購読(https://www.jmtba.or.jp/archives/8268)
   をお申込みいただくか、当会の発表日当日15時以降、発表データを日
   工会事務局事務所にてご購入ください。

 

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◆ 最新情報
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平成31年度税制改正大綱について(速報)
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 12月14日(金)に平成31年度税制改正大綱が公表されました。
 速報として、税制改正大綱の内容のうち、設備投資促進に関する内容につい
てご紹介します。

1.中小企業投資促進税制の延長(大綱 P64)

 中小企業が新品の160万円以上の機械装置を導入した際に、特別償却30
%、又は税額控除7%(資本金3,000万円以下のみ選択可)の優遇を受け
ることができる「中小企業投資促進税制」が2年間延長されることとなりまし
た。(2021年3月末取得分まで)

 

2.中小企業経営強化税制の延長(大綱 P64)

 ユーザが経営力向上計画の認定を受け、その計画に含まれる一定要件を満た
す機械を導入した場合に、初年度即時償却、又は最大10%の税額控除を受け
ることのできる「中小企業経営強化税制」について、2年間延長されることと
なりました。(2021年3月末取得分まで)

 また、延長に当たっては、「特定経営力向上設備等の範囲の明確化及び適正
化を行う」とされておりますが、具体的な内容については示されていませんの
で、判明次第、改めてお知らせいたします。

 なお、もう一つの固定資産税が3年間2分の1となる措置は、2019年3
月末の期限を以って終了となります。よって、固定資産税の軽減措置は、本年
6月から開始された生産性向上特別措置法のみとなります。

 

3.中小企業等経営強化法に関連する事業継続強化に関する優遇措置の創設
  (大綱 P65)

 工作機械などの生産設備が直接的に関連する可能性は低いですが、中小企業
等経営強化法の改正を前提に、中小企業者が事業継続力強化計画(仮称)の認
定を受けると、その計画に記載された一定以上の防災・減殺設備(特定事業継
続力強化設備等)について、20%の特別償却を受けられる制度が創設されま
した。いわゆるBCPに関連したもの、ということになります。

 適用期間:中小企業等経営強化法の改正法の施行日~2021年3月31日
      までの間に取得等をして、事業の用に供したもの

 設備要件:機械装置・・・1台又は1基の取得価額が100万円以上
      器具備品・・・1台又は1基の取得価額が30万円以上
      建物付属設備・一の取得価額が60万円以上

 

4.地域未来投資促進税制の延長(大綱 P64~65)

 ユーザが地域経済牽引事業計画の承認を都道府県から受け、その計画に基づ
いて行う「先進性を有する」設備投資に対し、特別償却40%、又は税額控除
4%(ともに機械装置の場合)の優遇を受けることができる「地域未来投資促
進税制」について、関係法令の改正を前提に、特に高い付加価値を創出し、地
域への大きな波及効果が期待される企業に対し、特別償却率や税額控除率の拡
充されることとなり、併せて適用期限が2年間延長されることとなりました。

(現行制度は下記参照)
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/file/chiikimiraitoushizeisei.pdf

 

《参考》みなし大企業について(大綱 P65~66)

 上記、租税特別措置を含む各種優遇制度について、資本金1億円以下であっ
ても、2019年4月1日より下記の場合、適用を受けることができませんの
で、ご注意ください。

(従来)
 ・同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人
  または資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が
  1,000人を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の
  2分の1以上を所有されている法人
 ・2以上の大規模法人に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2
  以上を所有されている法人

(平成29年度税制改正で決定しているもの)
 ・前3事業年度の平均所得金額が年15億円超であること

(平成31年度税制改正で決定したもの)
 ・大法人(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人等)の1
  00%子法人
 ・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式又は出資の全部を保有さ
  れている法人
  ⇒完全支配関係にある孫法人が「みなし大企業」となります。

その他、研究開発税制などの見直しなどが行われておりますが、これらの内容
については、次号以降でご紹介したいと思います。

 

【平成31年度税制改正大綱(自民党)】
https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

 

○本年最後の配信となりました

 今号が、2018年最後の”ましんつ~るまがじん”となりました。
 本年もご覧いただき誠にありがとうございました。

 2011年に配信を開始した本メルマガも、7年目に入り、ややマンネリ化
しているのでは?とのご指摘をいただくこともありますが、皆様に業界を知っ
てもらい、役立つ情報をご提供できるよう、来年もますます気合を入れて、配
信していきたいと思います。

 皆様からも「こんな情報がほしい」等のご要望がございましたら、
send@jmtba.or.jpにメールを頂ければ幸いです。

 末筆ながら、本年中の御愛顧に心より御礼申し上げますとともに、来年も変
わらぬお引き立てのほどよろしくお願い申し上げます。

  
(T)

 

■━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

次回、Vol.277は2019年1月15日(火)に配信予定です。

毎度最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。  

 

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【ましんつ~るまがじん】

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