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| エネ革税制の再延長措置について
※エネ革税制は、即時償却を含めて平成24年3月31日まで延長となりました。
6月22日(水)に、参議院本会議で租税特別措置に関する法案(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案)が可決、成立しました。
その結果、「つなぎ法案」として6月末日までの期限となっていた租税特別措置法については平成24年3月末まで延長され、平成23年度税制改正で盛り込まれた租税特別措置関連も税制改正大綱の通り創設されることが決まりました。
そのため、「エネ革税制」は平成24年3月31日まで再延長され、初年度即時償却も継続されます。
また、「グリーン投資減税」も新たに7月1日より創設されることとなりました。
「グリーン投資減税」は、本来「エネ革税制」を廃止し、それに代わるものとして平成23年度の税制改正大綱に創設が盛り込まれておりましたが、今回の法案では、同時並行で進められることとなります。
運用方法などの詳細については発表され次第お知らせいたします。
平成21年度税制改正での変更点について(初年度100%償却となった制度)
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に取得した対象設備は、その事業の用に供した事業年度(初年度)において100%償却できる制度に変更されました。
- 参考資料: 初年度100%償却について pdfファイル(162KB)
「エネ革税制」についてご不明な点などございましたら、当会までお問い合わせ下さい。
制度概要や証明書発行に係る手続きなどにつきましては以下1.〜4.をご参照下さい。
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1. 適用対象設備 |
| 高効率複合工作機械のうち以下の2機種 高効率複合加工機
高効率複合加工機(被加工材を回転させて加工を行う機構及び被加工材を固定させて加工を行う機構を有するもので、高効率モーターにより主軸を駆動させるもの並びにインバーター方式による油圧制御装置、電気制御による駆動装置又は熱変位補正制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
事務局注
ターニングセンターで回転工具を持ったもの又はマシニングセンターで旋削機能を持ったものであって、高効率モーター(回転子に巻き線を有さないモーター)で主軸を駆動し、かつインバーター制御による油圧ユニット、電気制御駆動によるチャック・心押台・刃物台、熱変位補正機能のいずれかの機能を有するもの |
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高効率複合研削盤
高効率複合研削盤(外面研削、内面研削、端面研削又は平面研削のうちいずれか二以上の研削を行う機構を有するもので、高効率モーターにより主軸を駆動させるもの及びインバーター方式による油圧制御装置、電気制御による駆動装置又は熱変位補正制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。) 事務局注
研削盤のうち外面研削、内面研削、端面研削、平面研削のどれか二つ以上の機能を持っているものであって、高効率モーター(回転子に巻き線を有さないモーター)で主軸を駆動し、かつインバーター制御による油圧ユニット、電気制御駆動によるといし台等、熱変位補正機能のいずれかの機能を有するもの |
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2. 優遇税制の内容 |
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3. 適用を受けることができる者 |
青色申告書を提出する法人及び個人がエネ革税制の対象設備を適用期間内
(高効率複合加工機は平成16年4月1日から平成23年3月31日までに取得、高効率複合研削盤は
平成18年4月1日から平成23年3月31日までに取得)に取得し、取得後、1年以内に事業の用に供した場合。
=制度上の留意点=
・平成21年3月31日以前に取得した設備に関しては、30%の特別償却となる
・平成20年4月以降、所有権移転外リース取引により取得した設備は税額控除のみ適用可能
(特別償却は適用されない)
・税制控除の不足額、特別償却の不足額は、1年間の繰り越しが可能である
・すでに事業に用いられたものである場合(=新品でない)は適用されない
・他の特別償却制度との重複適用は認められない
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4. 証明制度の流れ |
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| 高効率複合工作機械(高効率複合加工機・高効率複合研削盤)の証明書は当会にて発行業務を行なっております |
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5.「エネ革税制証明書」の発行について(無料) |
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平成16年より、当会で発行している「エネ革税制証明書」については、平成20年4月1日発行分よりその発行手数料を無料としております。 また、このたびの延長措置においても「証明書」の申込み方法等は従前通りとなります。 |
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| = 税制に関する問合せ先 = |
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(社)日本工作機械工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3−5−8 機械振興会館
〔TEL:03(3434)3961 / FAX:03(3434)3763〕 |
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