1.対象期間、優遇内容
要件に該当する「先端設備」及び「生産ラインオペレーションの改善に資する設備」を産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに導入した場合、以下の税制措置を受けることができます。 ●初年度即時償却 又は ●10%税額控除(資本金3,000万円以下法人) 7%税額控除(資本金3,000万円超 ~ 1億円以下法人) ※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。 (税額控除限度額を超える金額は1年間の繰越が可能) ※平成26年3月31日までに取得した設備については、平成26年4月1日を含む事業年度において 税制措置を受けることができます。 (3月決算の企業に於いて、平成26年3月31日以前に取得した設備に対し、 即時償却を利用する場合には、平成25年度は普通償却を行い、 平成26年度で100%まで償却を行うこととなります。 なお、平成25年度の償却時には、他の税制の特別償却(中小企業投資促進税制の現行制度も含む) は利用することができません。) ※他の税制との併用はできませんが、補助金との併用は可能です。
2.対象設備
中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制で対象となる設備
3.証明書発行
生産性向上設備投資促進税制と同様の証明書を使用します。
=本税制に関する問い合わせ先=
(一社)日本工作機械工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
TEL:03-3434-3961 FAX:03-3434-3763