※ 中小企業投資促進税制(上乗せ措置)

 
 中小企業投資促進税制(上乗せ措置)(並びに生産性向上設備投資促進税制)に関しては、
 2017(平成29)年3月31日取得分までが対象となります。
 
 証明書発行業務につきましては、2017(平成29)年4月1日以降も継続いたします。
 
 生産性向上設備投資促進税制で対象となる設備を中小企業者等が取得した場合、中小企業投資促進税制の上乗せ措置としてさらなる優遇が受けられます。
 
 「生産性向上設備投資促進税制」についてはこちら

 

1.対象期間、優遇内容

 要件に該当する「先端設備」及び「生産ラインオペレーションの改善に資する設備」を産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに導入した場合、以下の税制措置を受けることができます。
 
  ●初年度即時償却
 
      又は
 
  ●10%税額控除(資本金3,000万円以下法人)
   7%税額控除(資本金3,000万円超 ~ 1億円以下法人)
 
※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。
 (税額控除限度額を超える金額は1年間の繰越が可能)
 
※平成26年3月31日までに取得した設備については、平成26年4月1日を含む事業年度において
 税制措置を受けることができます。
 (3月決算の企業に於いて、平成26年3月31日以前に取得した設備に対し、
  即時償却を利用する場合には、平成25年度は普通償却を行い、
  平成26年度で100%まで償却を行うこととなります。
  なお、平成25年度の償却時には、他の税制の特別償却(中小企業投資促進税制の現行制度も含む
  は利用することができません。)
 
※他の税制との併用はできませんが、補助金との併用は可能です。

 

2.対象設備

 中小企業投資促進税制の対象設備のうち、生産性向上設備投資促進税制で対象となる設備

 

3.証明書発行

 生産性向上設備投資促進税制と同様の証明書を使用します。

証明書発行手続き

証明書発行手数料

各種フォーマットダウンロード

 

=本税制に関する問い合わせ先=

(一社)日本工作機械工業会
 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
 TEL:03-3434-3961   FAX:03-3434-3763

・制度全般、証明書発行手続きに関わるお問い合わせ
  調査企画部 高野 、 行田(コウダ)  Mail:  takano@jmtba.or.jp
 
・該当設備の要件、登録方法等のお問い合わせ
  技術部   笹川      Mail : sasagawa@jmtba.or.jp
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