本証明制度は、ユーザの取得した設備が生産性向上設備投資促進税制(中小企業投資促進税制の上乗せ措置を含む)の対象要件とされている、「産業競争力強化法で規定する生産性向上設備のうち先端設備」における下記要件を満たしていることを証明するものです。
①最新モデル要件
②生産性向上指標に係る要件
※証明書は、生産性向上設備投資促進税制の適用を保証するものではありません。最低取得価額等、税法上の他の要件を満たす必要があります。
1.日本工作機械工業会で証明可能な設備と確認要件
○金属切削工作機械 ①販売開始時期が10年以内の最新モデルであること、 又は販売開始年度が取得等をする年度及びその前年度のモデルであること ※中小企業者が取得するソフトウェア組込型機械装置については、「最新モデル」に加え、 「一代前モデル」も対象 ②一代前モデルと比較して、年平均1%以上生産性が向上していること 《ソフトウェア組込型機械装置について》 金属工作機械の場合、CNC装置(またはそれに準ずるもの)が付いているものは、 ソフトウェア組込型機械装置と認められます。 《一代前モデルについて》 ・最新モデルと同じ種類、用途、及び細目の設備のうち、 最新モデルに対して最も近い年度に販売が開始されたものであること ・10年以内に販売が開始されたものであること ・最新モデルが一代前モデルと比較して生産性向上要件を満たすものであり、 その一代前モデルが二代前モデルと比べて生産性向上要件を満たすものであること※工作機械関連ソフトウェアを含むソフトウェア全般については、 (一社)情報サービス産業協会で証明書発行業務を行います。 (一社)情報サービス産業協会 【生産性向上設備投資促進税制ページ】
2.証明書発行までの流れ
日本工作機械工業会における証明書発行までの流れについては、下記の通りです。
① 該当設備申請
原則として、証明書発行前に該当設備の確認を受けてください。申請時の際は下記の書類をご用意の上、メール又は郵送にて日工会事務局へご提出下さい。 ○日工会様式2「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等に関する調査票」 ○日工会様式3 「該否チェックリスト」 ※型式毎にご記入下さい 日工会様式3-① … 最新モデルの機械装置 日工会様式3-② … 一代前モデルのソフトウェア組込型機械装置 ○販売開始年度、生産性向上の指標が確認できる資料(カタログ、仕様書等) ※確認できる資料がない場合には、必要に応じて【日工会様式4-①~4-②】にご記入いただき、 公印をご捺印の上ご提出ください。 ※記入に際しては、記入例をご参照ください。 ※日工会様式3「該否チェックリスト」は、証明書発行依頼時にも必要となりますので、 データ等で保管するなど、自社内で管理をお願いいたします。 【申請書類 送付先】 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 (一社)日本工作機械工業会 技術部 笹川 宛 送付先メールアドレス : sasagawa@jmtba.or.jp ② 該当設備承認 申請いただいた設備について、日工会事務局で要件確認を行い、該当設備と承認されましたら、事務局より以下のものを送付いたします。 ○日工会様式1「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」フォーマット (日本工作機械工業会指定用紙) ○日工会様式2「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等に関する調査票」 (事務局承認者欄に捺印したものの写し) ③ 証明書発行依頼 承認された設備について、ユーザより証明書の発行依頼がありましたら、メーカは以下の書類を添付し、日工会事務局までご郵送ください。 ○日工会様式1「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等証明書」 (当会指定用紙の証明書フォーマットにご記入・ご捺印したもの) ○日工会様式3「該否チェックリスト」(証明書発行を依頼する型式のもの) ○返信用封筒(住所・会社名・担当者名を記載し、所要の切手を貼付したもの) ○(該当要件を特別仕様《オプション》によって満たす場合) 納入機械に対象設備の機能が付加されていることを確認できる確定仕様書や納入仕様書等関係書類 ※メールでの受付はできません。必ず原紙を郵送してください。 【発行依頼書類 郵送先】 〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館 (一社)日本工作機械工業会 調査企画部 高野 宛 ④ 証明書発行、証明書の返送 郵送頂いた証明書等に不備が無ければ、整理番号及び事務局確認欄に日付、会長印を押印した証明書原本を返信用封筒にて返送致します。メーカは日工会事務局より返送された証明書をユーザにお渡しください。 ユーザは税務申告の際、確定申告書等に証明書を添付して、所轄の税務署に申告することができます。