固定資産税の特例に関する概要

 1.対象期間、優遇内容

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、一定要件を満たした場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、対象設備の固定資産税がゼロ~1/2に軽減されます。
 
 対象期間:2023年3月末までの取得分
 
 
 ※固定資産税の軽減率は、市区町村によって異なります。
  各自治体の状況につきましては、【「生産性向上特別措置法による支援」(中小企業庁ページ)】を参照ください
 
 ※先端設備等導入計画では、設備取得前に計画認定を受けることが「必須」となります。
  ただし、計画申請までに証明書の取得が間に合わない場合には、計画認定後に追加提出することが認められています。
  (設備を取得した年内中の証明書提出が必要です)
 
 
 
 
2.対象設備
 
  生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
  ○機械装置 (160万円以上/10年以内)
  ○測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
  ○器具・備品 (30万円以上/6年以内)
  ○建物付属設備 (60万円以上/14年以内)
  ○構築物 (120万円以上/14年以内)
 
  注)市区町村によって、上記の対象範囲が限定される場合があります。
  
  ※(  )内は、最低取得価額/販売開始年度を示します。
  ※中古品、貸付設備は対象外となります。
  ※当会で発行可能な設備、手続き等については、【証明書発行手続き】(中小企業等経営強化法ページ)
   をご確認ください。
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