3.中小企業等経営強化法関連(固定資産税の特例)

 
【2023年4月更新】 
2023年4月1日以降の先端設備等導入計画の認定に基づく、固定資産税の軽減措置は2年間延長となりますが、設備要件が変更となり、証明書が不要となります。
 
※2023年3月31日まで申請を行った先端設備等導入計画に添付する生産性向上要件証明書は、新しいフォーマットでも利用可能です。
 
 中小企業の労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にある中、今後の少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性を飛躍的に高めることを目的に、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性を高める計画(先端設備等導入計画)を策定し、認定を受けた場合には、税制支援や金融支援等の支援措置を受けることができます。
 
 
 先端設備等導入計画に関してはこちら(中小企業庁ページ)
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