1.対象期間、優遇内容
要件に該当する「先端設備」及び「生産ラインオペレーションの改善に資する設備」を産業競争力強化法施行日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までに導入した場合、青色申告書を提出する全ての事業者は以下の税制措置を受けることができます。 《平成26年1月20日~平成28年3月31日まで》 ・初年度即時償却 又は ・5%税額控除(ただし、建物、構築物は3%) 《平成28年4月1日~平成29年3月31日まで》 ・50%特別償却(ただし、建物・構築物は25%) 又は ・4%税額控除(ただし、建物・構築物は2%) ※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。 (税額控除限度額を超える金額の繰越は認められていません) ※平成26年3月31日までに取得した設備については、平成26年4月1日を含む事業年度において 税制措置を受けることができます。 (3月決算の企業に於いて、平成26年3月31日までに取得した設備に対し、 即時償却を利用する場合には、平成25年度は普通償却を行い、 平成26年度で100%まで償却を行うこととなります。 なお、平成25年度の償却時には、他の税制の特別償却を利用することはできません。) ※他の税制との併用はできませんが、補助金との併用は可能です。 その他制度の詳細については、【経済産業省ホームページ】をご参照ください。2.対象設備
A.先端設備 (確認者:工業会等) 「機械装置」及び一定の「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「ソフトウェア」のうち、下記要件を全て満たすもの(サーバーおよびソフトウェアについては中小企業者等が取得するものに限る) ①最新モデル ②生産性向上(年平均1%以上) ③最低取得価額以上 ※当会で発行可能な設備、手続き等については、【証明書発行手続き】ページをご確認ください。 B.生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 (確認者:経済産業局) 「機械装置」「工具」「器具備品」「建物」「建物付属設備」「構築物」「ソフトウェア」のうち下記要件を全て満たすもの ①投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上) ②最低取得価額以上 ※具体的な対象設備、手続き等については、【経済産業省ホームページ】をご参照ください。