1.対象期間、優遇内容
経営力向上計画が認定された事業者は、2025(令和7)年3月31日までに 経営力向上計画に含まれる生産性を高めるための設備を取得した場合、以下の税制優遇措置を受けることができます。 ●初年度即時償却 又は ●10%税額控除(資本金3,000万円以下法人) 7%税額控除(資本金3,000万円超 ~ 1億円以下法人) ※税額控除限度額は当期の法人税額の20%までです。 (税額控除限度額を超える金額は1年間の繰越が可能) ※設備取得後に経営力向上計画を提出する場合は、取得日から60日以内に経営力向上計画が