※2014年4月より、対象設備が縮小され、「高効率複合工作機械」はグリーン投資減税の対象設備から除外されました。 変更点はこちら
※本税制の証明書発行は、2014年3月31日取得分迄について発行いたします。
1.適用対象設備
高効率複合工作機械のうち以下の2機種
【高効率複合加工機】
被加工材を回転させて加工を行う機構及び被加工材を固定させて加工を行う機構を有するもので、高効率モーター(回転子に永久磁石若しくは金属性磁性材料を用いるもの又は半導体インバーター方式により電力制御を行うものに限る。次号において同じ。)により主軸を駆動させるもの及び半導体インバーター式の油圧制御装置、電気制御による駆動装置又は熱変位補正制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。
※事務局 注
A.回転工具による加工及び旋削加工が行えるもの
B.高効率モーター(回転しに永久磁石若しくは電磁鋼板を用いるもの又はインバーター制御を
行うもの)で主軸を駆動するもの
C.インバーター制御による油圧ユニット、電動制御駆動によるチャック・心押台・刃物台・
熱変位補正機能のいずれかの機能を有するもの
【高効率複合研削盤】
外面研削、内面研削、端面研削又は平面研削のうちいずれか二以上の研削を行う機構を有するもので、高効率モーターにより主軸を駆動させるもの及び半導体インバーター式の油圧制御装置、電気制御による駆動装置又は熱変位補正制御装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。
※事務局 注
A.外面研削、内面研削、端面研削又は平面研削のうちいずれか2以上の研削を行う機構を有するもの
B.高効率モーター(回転子に永久磁石若しくは電磁鋼板を用いるもの又はインバーター制御を行うもの
C.インバーター制御による油圧ユニット、電動制御駆動によるチャック・心押台・刃物台・
熱変位補正機能のいずれかの機能を有するもの
2.適用期間
平成28年3月31日まで
3.適用を受けることができるもの
青色申告書を提出する個人及び法人(人格のない社団等を含む)で、グリーン投資減税の対象設備を適用期間内(平成28年3月31日まで)に取得し、取得後1年以内に事業の用に供したもの
4.優遇税制の内容
5.証明制度の流れ
高効率複合工作機械の証明書のみ当会で発行業務を行っております。
=税制に関する問い合わせ先=
(一社)日本工作機械工業会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-5-8 機械振興会館
TEL:03-3434-3961 FAX:03-3434-3763
(1)制度内容全般について
調査企画部 担当:高野
(2)該当設備について
技術部 担当:丑久保(ウシクボ) ushiku@jmtba.or.jp
(3)証明書発行業務について
業務国際部 担当:佐藤 imd2k11@jmtba.or.jp