ましんつ~るまがじん~vol.260~

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 ・今日のコラム………… IoT税制について

 ・編集後記……………… 今夜、運命の3戦目(S)

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◇ 今日のコラム
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○IoT税制について
 

 Vol.258の最新情報でお知らせしました、生産性向上特別措置法の施
行に伴い、固定資産税の軽減の他に新たにIoT税制(コネクテッド・インダ
ストリーズ税制)の運用もスタートしております。

 本税制では、工業会からの証明書発行などのプロセスはありませんが、工作
機械も利用できる制度であり、今号ではその概要についてお知らせしたいと思
います。

【概要】

  事業者は、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携・利
 活用により、生産性を向上させる取組に関する事業計画(革新的データ産業
 活用計画)を作成し、計画の認定を受けると、認定計画に含まれる設備(シ
 ステムや、センサー・ロボット等)に対して、税制優遇措置を適用できます。

【適用を受けることができる者】

 全事業者

【革新的データ産業活用計画 認定要件】

 1.データ連携・利活用の内容
  ・社外データやこれまで取得したことの無いデータを社内データと連携
  ・企業の競争力における重要データをグループ企業間や事業所間で連携

 2.セキュリティ面
  必要なセキュリティ対策が講じられていることをセキュリティの専門家
  (登録セキスペ等)が担保

 3.生産性向上目標
  投資年度から一定期間において、以下のいずれも達成見込みがあること
   -労働生産性:年平均2%以上伸びること
   -投資利益率:年平均15%以上

 4.最低投資合計額

   5,000万円

【税制優遇対象設備】

 ・ソフトウェア(必須*)
 ・器具備品
 ・機械装置

 *本税制の適用対象となるためには、対象となるソフトウェアの資産計上を
  伴う必要があります。ただし、取得する機械器具又は機械装置にデータ連
  携・利活用を行うソフトウェア機能(データ収集、分析、指示機能等)が
  組み込まれている場合であれば、ソフトウェアとしての資産計上が新たに
  なくとも、器具備品又は機械装置を本税制の適用対象とすることができま
  す。

【優遇内容】
 
  30% 特別償却 又は 3%(又は5%)税額控除(※)の選択適用

 ※継続雇用者給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合、5%税額控除

【適用期限】

 2021年3月末まで
 (計画認定後、期限内に取得し、事業の用に供したもの)

その他詳細、並びに計画認定申請書のダウンロード等は、経済産業省ページを
ご参照ください。

(IoT税制《経済産業省ページ》)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

(工作機械関連の優遇制度紹介《日工会ページ》)
https://www.jmtba.or.jp/machine/incentives

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

○今夜、運命の3戦目

 この2週間ほどは、2018ロシアW杯の試合中継のために、寝不足気味の
方も多くおられるかと思います。試合会場にもよりますが、日本との時差が
4~6時間程度で、いざ布団に入ろうとする時間帯に試合が始まりますから、
一旦中継を見始めると、最後まで見てしまうかもしれません。

 
 前々号でロシア展示会の報告記事を掲載しましたが、初戦のコロンビア戦で
日本が勝利した際は、現地モスクワでお世話になった主催者の方からお祝いの
メールを頂戴したりもしました。

 グループステージも終盤となり、いよいよ今夜、日本が決勝トーナメントに
進めるか否か、運命のポーランド戦を迎えます。ポーランドはグループステー
ジで2連敗した後は1勝するという記事も見たりしますが、そうした情報にあ
まり気を取られず、粛々と試合を見守りたいと思います。

(S)

次回、Vol.261は2018年7月10日(火)に配信予定です。

毎度最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。
次号もよろしくお願いします。

 

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【ましんつ~るまがじん】

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