ましんつ~るまがじん~vol.246~

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 ・今日のコラム………… 平成30年度税制改正大綱について

 ・最新情報……………… 2017年度「工作機械の輸出管理講習会」
             開催のお知らせ

 ・編集後記……………… 働き方改革(H)

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◇ 今日のコラム
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○平成30年度税制改正大綱について

 12月14日(木)に平成30年度税制改正大綱が公表され、22日に閣議
決定されました。
 Vol.244でお伝えした、「新しい政策パッケージ」で謳われた内容の
うち、税制に関する詳細が示された形になります。

 そこで今号では、税制改正大綱の内容のうち、工作機械が関連すると思われ
る2つの設備投資促進策についてご紹介したいと思います。

 

1.新たな固定資産税軽減措置の特例創設(大綱 P57~)

 中小企業等経営強化法とは別に、新たに制定される法律(生産性向上の実現
のための臨時措置法(仮称))に基づき、中小企業が認定を受けた先端設備等
導入計画(仮称)に含まれる機械・装置等を適用期限内に取得した場合、取得
から3年間の固定資産税がゼロ~1/2に軽減されます。
 なお、軽減率は、各市町村の自治体が条例で定めることとされています。

 適用期限:法律施行日~2021年3月31日取得分まで

 適用要件:先端設備等導入計画の認定(労働生産性の年平均3%以上向上等)
      を受け、その計画に含まれる機械・装置等について、一定要件を
      満たしていること。

   (注)一定要件:中小企業等経営強化法の経営力向上設備の要件と同様
          (①取得から10年※以内に販売開始、②一代前モデル
           と比較して生産性が年平均1%以上向上、③最低取得
           価格が160万円※以上 ※機械装置の場合)

 現在、中小企業等経営強化法において実施されている固定資産税の軽減措置
は、適用期限を以って廃止となります(適用期限:2019年3月末取得分ま
で)。

 本制度においても証明書の取得等が必要になると思われますが、それらの様
式や運用方法につきましては、今後明らかになり次第、適宜ご案内いたします。

 

2.情報連携投資等の促進に係る税制の創設(大綱 P71~)

 生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、革新的デー
タ活用計画(仮称)の認定を受け、その計画に従い、一定要件を満たすソフト
ウェア等の設備を適用期限内に取得した場合、その取得価額の30%特別償却
又は5%税額控除を受けることができます。
 ただし、所得拡大促進税制において要件とされた3%の賃上げが実施されて
いない場合、税額控除率は3%となります。

 適用期限:法律施行日~2021年3月31日取得分まで

 適用要件:革新的データ活用計画に従い取得する情報連携利活用設備(ソフ
      トウェア及びそれと共に取得する機械装置【※1】又は器具備品)
      の取得合計額が5,000万円以上であること。
      
    ※1機械装置は、データ連携・利活用【※2】の対象となるデータの
      継続的かつ自動的な収集を行うもの又はデータ連携・利活用によ
      る分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示を受けるものに
      限られる。

    ※2データ連携・利活用とは、下記A~Cをすべて満たすもの
     
      A.下記のいずれかに該当していること
       イ 自社外で収集、保有されたデータと自社で新たに収集した
         データ又は既存の内部データと合わせて連携し、利活用す
         ること。
       ロ 同一企業グループの法人間、又は同一法人の異なる事業所
         間で、漏洩又は毀損をした場合に競争上不利益が生ずる恐
         れのあるデータを、外部ネットワークを通じて連携し、利
         活用すること

      B.次の全てが行われること
       イ Aのイ又はロの各データの継続的かつ自動的な収集及び一
         体的な管理
       ロ Aのイ又はロの各データ同士の継続的な連携及び分析
       ハ ロの分析を踏まえた生産活動に対する継続的な指示

      C.システムのセキュリティ確保について、専門家が確認等、一
        定の要件を満たすこと

 本制度は、現段階で計画認定や要件確認に工業会が関わるか否か未定です。
こちらも詳細が分かり次第、適宜ご案内いたします。

 その他の改正内容等につきましては、各種報道等でも取り上げられています
ので、本号では割愛いたしますが、税制改正大綱の原文や経済産業関係の改正
概要につきましては、下記URLにございます。

【平成30年度税制改正大綱(自民党)】
https://www.jimin.jp/news/policy/136400.html

【経済産業関係 税制改正について(経済産業省)】
http://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2018/index.html

※「経済産業関係平成30年度税制改正について」に記載されています。

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◇ 最新情報
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2017年度「工作機械の輸出管理講習会」開催のお知らせ
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 当会では、来る2017年1月から2月にかけて2017年度「工作機械の
輸出管理講習会」を開催します。

 当会ホームページより詳細をご確認頂き、是非ご参加下さいますようお願い
申し上げます。

【「工作機械の輸出管理講習会」開催のご案内(日工会ページ)】
https://www.jmtba.or.jp/archives/8181

<本講習会に関する問い合わせ先>

(一社)日本工作機械工業会 業務国際部 廣井、礒嵜

 TEL:03-3434-3961

 メール:hiroi@jmtba.or.jp(廣井)
     isozaki@jmtba.or.jp(磯嵜)

 

■ 編 集 後 記 ━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

○働き方改革

 2017年も残すところあと数日となりました。私自身の1年を振り返りま
すと、通勤途中にある増上寺や東京タワーのイベントを見て季節の変化を感じ
ながらも、季節を問わず、事務所に入れば忙しく過ごした一年だったように思
います。 

 今年は、「働き方改革」という言葉が世の中に浸透し、長時間労働の是正、
非正規と正社員の格差解消、労働人口不足(高齢者の就労促進)等への取り組
み事例がニュースでも多く取り上げられ、一億総活躍社会の実現に向け、加速
していく様子が感じられました。

 一方で、「働ける時間が短くなったのに、業務量が変わらず仕事が終わらな
い」というビジネスパーソンも増えているようです。退社後にカフェや電車内
でパソコンを開き仕事をしている方を見かけることもあります。

 働き方の変化に応じた社内業務の効率化・平準化、社内のサポート体制の整
備、利害関係者の理解も求められているように感じられます。
 
 この1年、皆さんの会社ではどのような働き方の変化があったでしょうか?

(H)

 

次回、Vol.247は2018年1月15日(月)に配信予定です。

今年1年お付き合いいただき、ありがとうございました。
来年もよろしくお願いします。

 

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【ましんつ~るまがじん】

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